Q5-3-2 電子マニフェストの使用は義務ですか。
前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、当該事業場から排出される特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合に限り、電子マニフェストの使用が義務付けられています。
前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、当該事業場から排出される特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合に限り、電子マニフェストの使用が義務付けられています。