産業廃棄物の処理を委託する場合は、収集運搬と処分について、それぞれ別個に契約を締結する必要がありますが、処理料金の支払方法については、委託基準に特段の定めはありません。そのため、質問のような支払方法をとることも違法ではありませんが、廃棄物処理法の趣旨を徹底する観点からは、個々の契約に基づいて直接に相手方の処理業者に支払うことが望ましいといえます。

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