トップページ > 産廃Q&A > Q5-1-3 契約内容に変更が生じた場合、変更契約を交わす必要がありますか。
変更内容が軽微な場合、変更内容を書面で定め、その書面を双方記名のうえ契約書に添付する方法で差支えありません。変更内容が重要な場合は、事故防止のために改めて契約をし直してください。
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2025年7月23日更新