動植物性残さは、食料品製造業等から排出される場合、産業廃棄物となります。

固形状のものは動植物性残さ、泥状のものは汚泥、プラスチック製の容器などは廃プラスチック類として、それぞれ産業廃棄物として処理してください。

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