化学繊維と天然繊維の混合割合によって、「総体として産業廃棄物」又は「総体として一般廃棄物」と判断します。

なお、天然繊維であっても、建設業(工作物の新築、改築、増築又は除去に伴うものに限る。)及び繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)から排出されたものは、産業廃棄物(繊維くず)に該当します。

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