「木くず」は業種限定のある産業廃棄物ですが、建設業の場合、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る」とされています。そのため、「工作物の新築、改築又は除去に伴って」樹木を伐採した際に生じた木くずは産業廃棄物に該当しますが、これら工事に伴わない単なる樹木の伐採によって生じた木くずは、建設業者が排出するものであっても、事業系一般廃棄物に該当します。

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