事業員が事業所に持ち込んだ弁当の容器等も、事業活動に伴うものとして、事業系廃棄物として取り扱います。

したがって、プラスチック製の弁当容器等は、産業廃棄物(廃プラスチック類)に該当します。

なお、食べ残しの弁当(残飯)や木製の割り箸は、事業系一般廃棄物となります。

産廃Q&Aの一覧に戻る

▶︎