産業廃棄物に分類される20種類のうち、特定の事業活動に伴って発生した場合に限り、産業廃棄物として取り扱うこととされているもので、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体の7種類が該当します。これらの廃棄物が、指定業種以外から排出される場合は、事業系一般廃棄物として取り扱います。

詳しくは、「産業廃棄物の種類と具体例」を参照してください。

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