Q2-1-5 店舗等に設置しているごみ箱にお客様が捨てた廃棄物は事業系廃棄物に当たりますか。
事業系廃棄物に該当し、店舗等が排出事業者となります。
プラスチックごみやペットボトル、空き缶は、産業廃棄物(廃プラスチック類、金属くず)に該当し、紙ごみや食べ残し(残飯)は、事業系一般廃棄物に該当します。
事業系廃棄物に該当し、店舗等が排出事業者となります。
プラスチックごみやペットボトル、空き缶は、産業廃棄物(廃プラスチック類、金属くず)に該当し、紙ごみや食べ残し(残飯)は、事業系一般廃棄物に該当します。