普通の産業廃棄物とは、主に次のような点で異なりますので、注意してください。

① 処理基準の違い

特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして、普通の産業廃棄物とは別に処理基準や委託基準が定められています(廃棄物処理法第12条の2)。

② 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置義務

特別管理産業廃棄物を生じる事業場については、その事業場ごとに、その事業場の特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、所定の資格要件を満たす「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置くことが義務付けられています。京都市では、この責任者を置いた際や変更した際に報告書の提出を求めていますので、適切な対応をお願いします。特別管理産業廃棄物管理責任者の報告については、こちらを御参照ください。

③ 多量排出事業者

前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場の設置者は、多量排出事業者に該当し、特別管理産業廃棄物の減量その他処理に関する計画と、その実施状況の報告が義務付けられます。

特別管理産業廃棄物の多量排出事業者には、電子マニフェストの使用も義務付けられていますので、該当する事業者におかれては、適切な対応をお願いします。

→ 多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理に関する計画と実績の報告についてはこちらを御参照ください。

→ 電子マニフェストの使用についてはこちらを御参照ください。

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