Q8-1 京都市内の事業場で保管されているPCB廃棄物は、年に1回、保管及び処分状況の届出が京都市長宛てになされると思いますが、その届出状況の一覧を見ることはできないのですか。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法に基づき、京都市に対し、保管及び処分状況の届出がなされ、京都市ではそれをデータベース化して管理しています。この内容については、以下のURLで公開しており、御確認いただけます。
https://data.city.kyoto.lg.jp/dataset/00227/
ただし、最新の届出の情報とはタイムラグがあることや、PCB廃棄物がある事業場でも管理者において発見されていないため一覧に記載できていないケースもある点に留意ください。