トップページ > 産廃Q&A > Q7-2 自社の所有地であれば、廃棄物を埋めても問題ありませんか。
不法投棄に当たり、犯罪として処罰の対象となります(廃棄物処理法第25条により、個人の場合は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、又はその両方、法人の場合は3億円以下の罰金が科されます。)。
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2025年7月22日更新