排出事業者は、産業廃棄物の処理に関し様々な義務が課され、重い責任を有しています。責任を問われるケースとしては、例えば以下のようなものがあります。

(1) 廃棄物の投棄禁止違反、焼却禁止違反(不法投棄、不法焼却)

何人も、みだりに廃棄物を捨てることは禁止されており、違反者は罰せられます(5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。法人の場合は3億円以下の罰金)。産業廃棄物を家庭ごみに混ぜるなどして、一般廃棄物(家庭ごみ等)を装って収集場所に排出したり、市のクリーンセンターに持ち込んだりすることも、不法投棄に該当します。廃棄物を焼却することも、一部の例外を除き禁止されています。

(2) 委託基準違反、産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る義務違反

産業廃棄物の処理を委託する場合は、「許可を持つ業者等への委託」「所定の事項を記載した委託契約書の締結」「マニフェストの交付・確認・保存等」といった基準を守る必要があり、違反者は処罰の対象となります。また、排出事業者は、処理業者によって廃棄物が適切に処理されていることを把握するために、処理業者から送付されるマニフェストを確認しなければならず、これを怠った場合は、勧告、公表及び措置命令の対象となり、命令に従わなければ、処罰の対象となります。

(3) 保管基準違反、処理基準違反

排出事業者は、産業廃棄物を保管するに際して所定の基準を守る必要があります。産業廃棄物を、排出場所以外の場所で保管する場合は、法又は京都市の条例に基づき届け出なければならず、違反者は処罰又は過料の対象となります。排出事業者が自ら産業廃棄物の収集、運搬及び処分を行う場合にも、所定の基準に従う必要があり、違反した場合は改善命令又は措置命令の対象となり、命令に従わなければ、処罰の対象となります。

(4) 特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反

事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生じる事業場の設置者は、その事業場ごとに、その特別管理産業廃棄物の処理を適切に行わせるための責任者を置く必要があり、違反した場合は処罰の対象となります。また、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置又は変更の際は、京都市に報告していただく必要があります。

(5) 排出事業者としての無責任な委託

排出事業者が、産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していない場合や、不適正な処理がされることを知り得た場合などは、処理業者の不適正処理によって生じた生活環境保全上の支障を除去するための措置命令の対象となることがあり、命令に従わなければ、処罰の対象となります。

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