PCB廃棄物に関する届出
PCB廃棄物の保管及び処分状況等の届出
京都市内でPCB廃棄物を保管している事業者等は、毎年6月30日までに、前年度1年間のPCB廃棄物の保管及び処分の状況等を報告(様式第1号)する必要があります。
※ 全てのPCB廃棄物の処分を終了した場合も、下記様式第4号の提出とは別に、処分終了の翌年度に様式第1号による処分を完了した旨(第2面 1.「4 前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物」欄に記入)の報告が必要です。
届出を行わなかった者、又は虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。
(様式第1号)PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書
- (様式第1号)PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書 (XLSX形式, 54.87KB)(保管事業者及び所有事業者用)
- 記入例 (PDF形式, 30.26KB)(環境省作成)
- 処分済み時の記入例 (PDF形式, 166.04KB)(前年度までに全ての機器を処分済みのとき)
添付書類
- 新規で届出をされる場合は必ず、PCB廃棄物そのもの及び保管場所の写真を添付してください。また、低濃度PCBの場合は、分析結果の写しを添付してください。
- 前年度中にPCB廃棄物を処分された場合は、PCB廃棄物の処分時に発行した産業廃棄物管理票(マニフェスト)のD票(またはE票)の写しを添付してください。
- 届出後にPCB廃棄物に該当しないことが判明した場合は、その根拠(分析結果、製造メーカーの非含有証明書など)を添付してください。
届出方法
- 電子申請(Grafferスマート申請)、電子メール、FAX又は郵送により提出してください。
- 電子申請による場合は、こちら(電子申請(PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出))から。
- 本市による報告書の受付確認メールを希望される場合は、メール件名の冒頭に「【要返信】」と記載してください(収受印を押印した控えについて、メールでの返信はしません。また、FAXによる受付確認もしません。)。
- 郵送の場合は2部(コピー可)提出してください。また、収受印を押印した控えが必要な場合は3部提出してください(返送を希望される場合は、郵送の際、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)。
届出先
京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課(PCB対策担当)
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
電話:075-222-3957 FAX:075-221-6550
電子メール:sanpaidesk●city.kyoto.lg.jp(●を@に置き換えて送信してください。)
(上記は届出等専用メールアドレスですので、届出等以外の問合せなどの内容は送らないでください。)
PCB廃棄物を移動させる場合の届出
PCB廃棄物の保管場所を変更する場合は、変更前までに、保管場所変更計画書を提出してください。また、変更後10日以内に届出(様式第2号)を提出してください。
なお、PCB特別措置法8条2項により、高濃度PCB廃棄物については、原則として保管場所の移動は認められていません。やむを得ず保管場所の変更を要する場合は、事前にご相談ください。
(様式第2号)保管場所変更変更届出書・計画書
届出方法
- 郵送により1部提出してください。FAX及び電子メールによる受付は行っていません。
- 収受印を押印した控えが必要な場合は、2部提出してください。(返送を希望される場合は、郵送の際、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
届出先
京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課 PCB対策担当
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
電話:075-222-3957 FAX:075-221-6550
PCB廃棄物の処分を終了(処分委託を完了)した場合などの届出
① 保管している全ての高濃度PCB廃棄物の処分を終了(処分委託を完了)した場合、② 全ての低濃度PCB廃棄物の処分を終了(処分委託を完了)した場合、③ 高濃度PCB使用製品の使用をやめた場合は、20日以内に届出(様式第4号)を提出してください。
なお、当該届出書の提出とは別に、上記の様式第1号により、次年度のPCB廃棄物の保管及び処分状況等の届出が必要です。
※ ①・②の「処分終了」とは、処分業者(JESCO又は無害化処理認定施設)と処分を委託する契約の締結日をいい、中間処理等が完了した日ではありませんのでご注意ください。
(様式第4号)PCB廃棄物の処分終了又はPCB使用製品の廃棄終了届出書
添付書類
処分業者(JESCO又は無害化処理認定施設)との処分委託契約書の写しを添付してください。
届出方法
- 電子メール、FAX又は郵送により提出してください。
- 郵送の場合は2部(コピー可)提出してください。また、収受印を押印した控えが必要な場合は3部提出してください(返送を希望する場合は、郵送の際、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)。
- 本市による報告書の受付確認メールを希望する場合は、メール件名の冒頭に「【要返信】」と記載してください(収受印を押印した控えについて、メールでの返信はしません。また、FAXによる受付確認もしません。)。
届出先
京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課 PCB対策担当
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
電話:075-222-3957 FAX:075-221-6550
電子メール:sanpaidesk●city.kyoto.lg.jp(●を@に置き換えて送信してください。)
(上記は届出等専用メールアドレスになりますので、届出等以外の問合せなどの内容は送らないでください。)
高濃度PCB廃棄物の処分等の特例処分期限日に係る届出
京都市内の高濃度PCB廃棄物等について、令和4年3月31日までに処分を行う旨でJESCOと処分委託契約を締結した場合は、届出を提出することにより、令和4年3月31日(特例処分期限日)までが処分期限となります。
【期限超過により、受付は終了しました。】
PCB廃棄物の保管に係る事業を承継する場合の届出
PCB廃棄物の保管事業者等について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併により成立した法人又は分割により事業の全部若しくは一部を承継した法人は、その保管事業者の地位を承継するものとされています。
PCB廃棄物の保管事業者の地位を承継した場合は、その承継があった日から30日以内に届出(様式第7号)を提出してください。
(様式第7号)承継届出書
添付書類
相続の場合
- 被相続人との続柄を証する書類(戸籍証明書など)
- 相続人の住民票の写し
- 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し
合併又は分割の場合
- 合併契約書又は分割契約書の写し
- 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業者の保管するPCB廃棄物に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書
届出方法
上記の「PCB廃棄物を移動させる場合の届出」と同様の方法で届出してください。
低濃度PCB廃棄物を譲り受ける場合の届出
PCB廃棄物の譲受けは原則として禁止されていますが、特例により低濃度PCB廃棄物を譲り受ける場合(PCB特措法施行規則第26条に該当する場合に限ります)は、譲り受けた日から30日以内に届出(様式第8号)を提出してください。
なお、事前の確認が必要となりますので、譲受けが必要な場合は事前にご相談ください。
(様式第8号)譲受け届出書
- (様式第8号)譲受け届出書 (XLSX形式, 41.29KB)
(PCB特措法施行規則第26条に該当する場合に限る。)
届出方法・届出先
上記の「PCB廃棄物を移動させる場合の届出」と同様の方法で届出してください。