建設リサイクル法に関する届出(再資源化等実施報告)
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
建築物の解体等に当たっては、分別解体及び再資源化が義務づけられています。
- 建設リサイクル法の概要と手続の流れは、こちらをご確認ください。
- 法律の条文等については、国土交通省のホームページをご参照ください。
- 解体前の届出(事前届出書)は、都市計画局建築安全推進課に提出してください。
- 解体後の届出(再資源化等実施状況報告書)は、環境政策局廃棄物指導課に提出してください。
1 建築物等の分別解体等に係る再資源化の義務
特定建設資材(コンクリート、鉄筋コンクリート、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた建築物等の解体工事や新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、工事に伴って排出される特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、木くず、アスファルト・コンクリート塊)を一定の技術基準に従い、工事現場での分別や分別解体が義務付けられています。
また、分別解体等に伴い生じた特定建設資材廃棄物については再資源化することが義務付けられています。(木くずについては再資源化が困難な場合には適正な施設で焼却。)
対象となる建設工事(第9条)
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事及び特定建設資材を使用する新築工事であって、その規模が以下の基準以上のものです。
なお、都道府県の条例により、対象建設工事の規模を引き上げ、より小さな建築物等を対象とすることができます。
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 80m2 |
建築物の新築・増築 | 500m2 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 1億円 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 500万円 |
特定建設資材とは(第2条5項)
コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、アスファルト・コンクリート、木材の4品目
分別解体等実施義務(第9条)
対象建設工事受注者(元請け・下請全て)には、分別解体等が義務付けられます。
分別解体等とは、建築物等に用いられた特定建設資材に係る廃棄物をその種類ごとに分別しつつ、計画的に工事を施工するものです。
再資源化等実施義務(第16条)
対象建設工事受注者(元請け・下請全て)には、分別解体等によって生じた特定建設資材廃棄物の再資源化が義務付けられます。
なお、木材(指定建設資材廃棄物)については、一定距離内(50km)の再資源化が困難な場合には、適正な施設による焼却等が義務付けられます。
2 工事の発注者や元請業者等の義務
適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示等が義務付けされています。また、受注者への適正な費用の支払を確保するため、受注者・発注者間の契約手続が整備されています。
発注者から市長への工事の届出(第10条)
発注者は、工事着手の7日前までに、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、市長に届け出ます。
(京都市の届出窓口: 都市計画局建築指導部建築安全推進課 電話 075-222-3613)
元請業者から下請業者への告知(第12条)
対象建設工事の元請業者は、下請業者に対し、市長への届出事項を告知します。
元請業者から発注者への説明(第12条)
元請業者は、発注者に対し、分別解体等の計画等について書面を交付して説明します。
契約書面への解体工事費等の明記(第13条)
対象建設工事の契約書面においては、次の事項について明記することが必要です。
① 分別解体等の方法
② 解体工事に要する費用
③ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
④ 再資源化等に要する費用
標識の掲示(第33条)
解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。
帳簿の備付け等
解体工事業者は、請け負った解体工事 又は 請け負わせた解体工事の契約内容を記載した帳簿を備えなければなりません。また、契約書面と共に、各事業年度ごとに閉鎖し、5年間保存しなければなりません。
元請業者から発注者への事後報告(第18条)
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存します。
3 解体工事業者の登録
適正な解体工事の実施を確保するために、解体工事業者の登録及び解体工事現場への技術者の配置等が義務付けられています。
解体工事業者の登録(第21条)
解体工事業を営もうとする者(元請・下請すべて)に、都道府県知事への登録を義務付けられています。ただし、土木工事業、建築工事業及びとび・土工工事業に係る建設業の許可を受けた者は、登録しなくても解体工事を行うことが可能です。
技術管理者の選任(第31条)
解体工事業者には、解体工事の技術上の管理をつかさどる技術管理者の選任が義務付けられています。
4 その他
罰則
分別解体等及び再資源化等に対する命令違反や、届出、登録等の手続きの不備等に対して、発注者や受注者に所要の罰則が適用されます。
届出の提出
<解体前> 事前届出書 (届出先:建築安全推進課)
京都市内で解体工事等の対象建設工事を行う場合、工事に着手する日の7日前までに、都市計画局 建築指導部 建築安全推進課に対し、届出を提出してください。
※ 届出先は、廃棄物指導課ではなく、建築安全推進課ですので、お間違えのないようお願いします。
<解体後> 再資源化等実施状況報告書 (届出先:廃棄物指導課)
届出対象建設工事の元請業者は再資源化等が完了したときは、下記の再資源化等実施状況報告書について、電子メール、郵送又はFAXにより速やかに報告してください。
※ 電子メールの場合、件名は「再資源化等実施状況報告書」を含むものとし、下記アドレス宛てに送信してください。
sanpaidesk*city.kyoto.lg.jp(*を@に置き換えて送信してください。)