産業廃棄物の分類と具体例
産業廃棄物の種類と具体例
(普通)産業廃棄物の種類と具体的な品目例は以下のとおりです(「廃棄物の適正処理ガイドブック」 6ページもご覧ください。)。
種類 | 具体的な例 |
---|---|
燃え殻 | 石炭殻、焼却灰、炉清掃排出物、廃活性炭等 |
汚泥 | 排水処理汚泥、メッキ汚泥、研磨かす、建設系汚泥、製造工程から出る泥状物等 |
廃油 | 廃潤滑油、廃切削油、アルコール等の廃溶剤、廃固形石けん、廃食用油等 |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、廃定着液等 |
廃アルカリ | 廃ソーダ液、廃アンモニア液、廃現像液、金属石けんの廃液、自動車の廃不凍液等 |
廃プラスチック類 | 廃発泡スチロール、化学繊維くず、廃プラスチック製品・容器包装、廃タイヤ等 |
ゴムくず | ゴムチューブ等の天然ゴムくずに限る。 |
金属くず | 空き缶、鉄くず、非鉄金属くず、廃金属製品等 |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 空きびん、廃ガラス製品、陶磁器くず(れんが、瓦、タイル)、廃陶器製品、廃石こうボード、廃スレート板等 コンクリート二次製品製造業者の排出した不良品のU字溝等 (※ コンクリートくずは、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。 |
鉱さい | 高炉、転炉、電気炉等の残さ、鋳物の型に使われた砂、不良鉱石等 |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片、モルタル片、アスファルトコンクリート片等 |
ばいじん | 大気汚染防止法で規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物の焼却施設の集じん施設で集められたもの(電気集じん器捕集ダスト、集じん器捕集ダスト) |
紙くず ★ | 新築、改築、増築、除去等に伴う紙くず【建設業】 紙、板紙のくず等【紙・紙加工品製造業、印刷出版業等】 |
木くず ★ | 貨物の流通に使用した木製パレット(パレットへの貨物の積付けに使用した梱包用木材を含む。)【全業種該当】 新築、改築、増築、除去等に伴う木くず【建設業】 木材片、おがくず、かんなくず等【木材・木製品製造業、パルプ製造業】 不要な木製家具等【物品賃貸業】 |
繊維くず ★ | 新築、改築、増築、除去等に伴う繊維くず【建設業】 木綿、羊毛等の天然繊維くず【繊維工業(縫製を除く)】 |
動植物性残さ ★ | 原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(酒類製造業の醸造かす、豆腐製造業のおから等)であって、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等が含まれるもの【食料品・医薬品・香料製造業等】 ※ 製造した商品をその場で販売するいわゆる製造小売業(菓子屋・パン屋等)は該当しません。 |
動物系固形不要物 ★ | 牛、豚、食鳥等の不可食部分等の不要物【と畜場、食鳥処理場】 |
動物のふん尿 ★ | 牛、馬、豚、にわとり等のふん尿【畜産農業、畜産類似業】 |
動物の死体 ★ | 牛、馬、豚、にわとり等の死体【畜産農業、畜産類似業】 |
政令第13号廃棄物 | 上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらに該当しないもの(コンクリート固型化物等) |
特別管理産業廃棄物の種類と具体例
特別管理産業廃棄物の種類と具体的な品目例は以下のとおりです(「廃棄物の適正処理ガイドブック」 7ページもご覧ください。)。
種類 | 具体的な例 |
---|---|
廃油 | 燃焼しやすい廃油(揮発油類、灯油類、軽油類等、概ね引火点70℃未満の廃油) |
廃酸 | 著しい腐食性を有するもの(pH 2.0 以下) |
廃アルカリ | 著しい腐食性を有するもの(pH 12.5 以上) |
感染性産業廃棄物 | 医療関係機関等から発生し、人が感染、又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している又はこれらのおそれのある血液及び血液等が付着した注射針等 |
特定有害産業廃棄物 | ・廃PCB(ポリ塩化ビフェニル)等、PCB汚染物、PCB処理物 ・廃水銀等(特定施設から排出された水銀又は、水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した水銀等) ・廃石綿等(建築物その他の工作物から除去したもの等) ・廃油(トリクロロエチレン等の廃溶剤で、特定施設から排出されたもの) ・燃え殻、鉱さい、汚泥、ばいじん、廃酸、廃アルカリ等(いずれも特定施設から排出されたもので、重金属等に汚染されたもの) ・ばいじん、燃え殻、汚泥(いずれもダイオキシン類に汚染されたもの) ・廃酸、廃アルカリ(いずれもダイオキシン類に汚染されたもの) |