5-1 産業廃棄物の処理委託
- Q5-1-10 排出事業者が産業廃棄物の処理を委託した場合、必ず適正処理の実地確認が必要ですか。
- Q5-1-9 家電リサイクル法の対象製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、どのように廃棄すればよいですか。
- Q5-1-8 「専ら物」の処理を委託するときに、委託契約書を締結する必要がありますか。
- Q5-1-7 自社の敷地内で、自社の産業廃棄物の運搬(排出場所から保管庫までの運搬等)を他者に委託する場合、委託基準は適用されますか。
- Q5-1-6 処理料金の支払に当たって、収集運搬業者に運搬料金と処分料金を一括して支払うことができますか。
- Q5-1-5 テナントビルの各テナントが排出した産業廃棄物の処理委託契約を、そのビルの管理会社が締結することはできますか。
- Q5-1-4 親会社が、子会社(別法人)の産業廃棄物の処理委託契約を締結することができますか。
- Q5-1-3 契約内容に変更が生じた場合、変更契約を交わす必要がありますか。
- Q5-1-2 産業廃棄物処理の委託契約書のひな型はありますか。
- Q5-1-1 産業廃棄物の処理(収集運搬、処分)を委託する際に気をつけることは何ですか。